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北京市高級人民法院は、2001年9月29日に北京市第一、第二中級人民法院に「特許権侵害判斷の若干の問題に対する意見(試行)」を出して、実行を求めた。その主な內(nèi)容は次の通りである。
一 発明、実用新案の特許権保護範(fàn)囲の確定
(一) 保護範(fàn)囲確定の解釈対象
1.発明又は実用新案の特許権保護範(fàn)囲は権利請求(クレーム)の內(nèi)容を基準(zhǔn)とする。明細(xì)書及び添付図面はクレームの解釈に用いることができる。しかし明細(xì)書及び添付図面の內(nèi)容をクレームに取り入れることはできない。
2.特許された獨立クレームは、発明又は実用新案の技術(shù)方案を全體的に反映しており、技術(shù)的課題を解決するための必須の技術(shù)的特徴を記載している。その保護範(fàn)囲は従屬クレームと比べて最も広い。そのため、特許権保護範(fàn)囲を確定する時、保護範(fàn)囲が最大の獨立クレームについて解釈すべきである。
3.一つの特許で2個以上の獨立クレームが存在する場合がある。その場合、権利者が提出した特許侵害訴訟請求に基づいて、その中で関係する獨立クレームが定義する保護範(fàn)囲のみ解釈する。
4.権利者が特許の従屬クレームによって被告の権利侵害を訴えた場合、人民法院は従屬クレームの保護範(fàn)囲について解釈することができる。
(二) 保護範(fàn)囲確定の解釈原則
5.特許権有効の原則。原告が保護を求めるものは、特許法に依って保護される有効な特許権でなければならない。保護期間が既に過ぎたり、中國専利局で取消されたり、専利復(fù)審委員會で無効宣告されたり、又は特許権者によって既に放棄された発明創(chuàng)造であってはならない。
6.クレームの內(nèi)容を基準(zhǔn)にする特許権の保護範(fàn)囲確定原則。明細(xì)書及び添付図面でクレームを解釈する場合、折衷解釈主義を採用しなければならない。周辺限定主義、即ち特許の保護範(fàn)囲とクレームの文言の定義とが完全に一致し、明細(xì)書及び添付図面はクレーム中の不明瞭なところを明確にするためだけに用いることは避けなればならない。中心限定主義、即ちクレームは発明全體の中核を確定するだけのものであって、その保護範(fàn)囲は、技術(shù)専門家が明細(xì)書及び添付図面を読んだ後、特許権者が保護を要求していると考える範(fàn)囲にまで拡大することは、避けなければならない。折衷解釈は、上述の二つの極端な解釈原理の中間にあって、特許権者の合理的で正當(dāng)な保護と公衆(zhòng)の法的安定性とその合理的利益を結(jié)びつけるものでなければならない。
7.クレームに記載された技術(shù)內(nèi)容をひとつの完全な技術(shù)案とみなす原則。特許の獨立クレームに記載された全ての技術(shù)的特徴で表現(xiàn)された技術(shù)內(nèi)容は、ひとつのまとまりと見なさなければならない。前提部分に記載された技術(shù)的特徴と特徴部分に記載された技術(shù)的特徴は、特許の保護範(fàn)囲の限定において同じ役割を果たす。
8.クレームを解釈する場合、クレームに記載された技術(shù)內(nèi)容を基準(zhǔn)にし、クレームの文字又は言葉づかいを基準(zhǔn)にしない原則。その技術(shù)內(nèi)容は、明細(xì)書及び添付図面を検討し、発明又は実用新案の技術(shù)領(lǐng)域、出願日前の公知技術(shù)、技術(shù)解決案、作用及び効果を全面的に考慮した上で、確定されなければならない。
9.クレーム解釈は公平原理に従う原則。クレーム解釈は、特許権者が従來技術(shù)に対して行った貢獻を十分に考慮し、特許の保護範(fàn)囲を合理的に確定し、特許権者の権益を保護すると共に、公衆(zhòng)の利益を侵害してはならない。公知技術(shù)を特許の保護範(fàn)囲に含める解釈をしてはならない。また特許技術(shù)を公知技術(shù)と解釈してはならない。
(三) 保護範(fàn)囲を確定する解釈方法
10.特許の保護範(fàn)囲を確定する場合、國家の権利付與機関が最終的に公告したクレーム本文又は既に法的効力が生じた復(fù)審決定、取消決定、無効決定で確定したクレームの本文を基準(zhǔn)としなければならない。
11、特許の明細(xì)書及び添付図面は、クレームの文言で限定される技術(shù)案の保護範(fàn)囲の公平的拡大又は縮小解釈に用いることができる。即ち、必須の技術(shù)的特徴と均等な技術(shù)的特徴を特許の保護範(fàn)囲と解釈し、又は明細(xì)書及び添付図面によって幾つかの技術(shù)的特徴を限定することができる。
12.獨立クレームが特許明細(xì)書と一致しないか相互に矛盾するような場合、當(dāng)該特許は特許法第26條第4項の規(guī)定に合致しておらず、當(dāng)事者は特許無効手続きで解決を図らなければならない。當(dāng)事者が無効手続きで解決する意思がない場合、人民法院は特許権が有効なものとしてクレームを優(yōu)先する原則で、クレームが限定する保護範(fàn)囲を基準(zhǔn)としなければならない。明細(xì)書又は添付図面で開示された內(nèi)容で、クレームで記載された技術(shù)內(nèi)容を正してはならない。
13.獨立クレームに記載された技術(shù)的特徴に曖昧な部分がある場合、従屬クレーム又は明細(xì)書及び添付図面と組み合わせて、獨立クレームについて明瞭な解釈を出すことができる。
14.従屬クレームに、本來獨立クレームで記載すべき発明の技術(shù)的課題を解決するために必要不可欠な技術(shù)的特徴が含まれている場合(この技術(shù)的特徴がないと、獨立クレームに記載された技術(shù)案は不完全なものとなる)、その特許は特許法実施細(xì)則第21條第2項の規(guī)定を合致していない。當(dāng)事者は特許無効の手続きを行って解決することができる。當(dāng)事者が無効手続きで解決することを望まない場合、人民法院は當(dāng)事者請求の原則に基づき、特許権保護範(fàn)囲を確定する時、相応する従屬クレームによって、特許権の保護範(fàn)囲を限定する。
15.特許の明細(xì)書及び添付図面に記載され、特許されたクレームに反映されていない技術(shù)案は、特許の保護範(fàn)囲に含めることはできない。明細(xì)書及び添付図面を根拠として、特許権の保護範(fàn)囲を確定することはできない。
(1)ある技術(shù)案が特許明細(xì)書で十分に開示され、具體的な記載と表現(xiàn)がされているが、クレームで記載されていない場合、その技術(shù)案は特許の保護範(fàn)囲に含まれないと認(rèn)定すべきである。クレーム解釈において、それを特許の保護範(fàn)囲に含めることは認(rèn)められない。
(2)クレームに記載された技術(shù)內(nèi)容と特許明細(xì)書に記載され表現(xiàn)されたものが同一でない場合、クレームの記載が優(yōu)先され、明細(xì)書及び添付図面で記載された內(nèi)容でクレームの記載內(nèi)容を訂正することはできない。
(3)特許の明細(xì)書及び添付図面に開示された技術(shù)內(nèi)容の範(fàn)囲が広く、クレームで請求された保護範(fàn)囲が狹い場合、原則的には、クレームの技術(shù)內(nèi)容で特許の保護範(fàn)囲を確定するしかない。
16.獨立クレーム及びその従屬クレームに、発明又は実用新案の技術(shù)的課題を解決するための必須の技術(shù)的特徴がなく、特許の明細(xì)書又は添付図面にその必須の技術(shù)的特徴が開示されている場合、その特許は特許法実施細(xì)則第21條第2項の規(guī)定に満たしておらず、當(dāng)事者は特許無効手続きで解決しなければならない。
17.クレームに添付図面の符號が付されている場合、添付図面に表されている具體的構(gòu)造でクレームの技術(shù)的特徴を限定してはならない。特許の保護範(fàn)囲も、明細(xì)書に開示された具體的実施例に完全に制限されてはならない。
18.要約は特許の保護範(fàn)囲を確定するのに用いることはできない。またクレームを解釈するのに用いることはできない。
19.特許出願包袋書類及び不服審判、取消し、無効での包袋書類は、特許の保護範(fàn)囲を解釈する場合、特許権者の反言を禁じるのに用いることができる。
20.特許出願包袋書類及び不服審判、取消し、無効での包袋書類は、特許文書の印刷の誤りを補正するのに用いることができる。特許文書の印刷の誤りが特許の保護範(fàn)囲確定に影響を與える場合、特許包袋書類の原文書を基準(zhǔn)にしなければならない。
21.クレーム又は明細(xì)書に明らかなタイプミスがある場合、実際の情況を考慮し正確に解釈をしなければならない。
二 発明、実用新案の特許権侵害の判斷
(一) 侵害判斷での比較
22.権利侵害を判斷するには、クレームに記載されている技術(shù)案の全ての必須の技術(shù)的特徴と被疑侵害製品(製品又は方法)の全ての技術(shù)的特徴とを、ひとつづつ対応させて比較しなければならない。
23.権利侵害の判斷において、一般的には、特許製品と侵害製品とを直接比較しない。特許製品は関係する技術(shù)的特徴と技術(shù)案を理解するための助けとして用いることができる。
24.原告、被告の雙方の當(dāng)事者が特許権を有する場合、一般的には、雙方の特許製品又は雙方のクレームによって、権利侵害の比較を行うことはできない。
25.製品の発明又は実用新案について、特許権侵害の比較判斷を行う場合、一般的には、侵害物と特許技術(shù)が同一の応用分野であるか否かについては考慮しない。
(二) オールエレメント原則の適用
26.オールエレメントとは、被疑侵害製品(製品又は方法)がクレームに記載された技術(shù)案の必須の技術(shù)的特徴を全て備えていること、被疑侵害製品(製品又は方法)と特許の獨立クレームに記載された全ての必須の技術(shù)的特徴が一対一で同じであることを意味する。
27.オールエレメント原則とは、全ての技術(shù)的特徴を包含原則又は文言侵害原則のことである。被疑侵害製品(製品又は方法)の技術(shù)的特徴が、クレームで記載された全ての必須の技術(shù)的特徴を包含していれば、特許の保護範(fàn)囲に含まれる。
28.特許の獨立クレームに記載された必須の技術(shù)的特徴は上位概念の特徴であり、被疑侵害製品(製品又は方法)の技術(shù)的特徴は下位概念の特徴であるとき、被疑侵害製品(製品又は方法)は特許の保護範(fàn)囲に含まれる。
29.被疑侵害製品(製品又は方法)が、特許されたクレームの全ての必須の技術(shù)的特徴を基礎(chǔ)にして、新たな技術(shù)的特徴を加えたとしても、依然として特許の保護範(fàn)囲に含まれる。この場合、被疑侵害製品(製品又は方法)の技術(shù)的効果が特許技術(shù)と同じか否かは考慮されない。
30.被疑侵害製品(製品又は方法)が、先特許の技術(shù)に対して改良された技術(shù)案であり、特許権を得た場合、従屬特許になる。先特許の権利者の許可を得ない従屬特許の実施は、先特許の保護範(fàn)囲に含まれる。
(三) 均等論の適用
31.特許権侵害の判斷において、オールエレメント原則を適用して被疑侵害製品(製品又は方法)が特許権を侵害しない場合、均等論で侵害判斷を行わなければならない。
32.均等論は、被疑侵害製品(製品又は方法)の一つ又は二つ以上の技術(shù)的特徴が、特許の獨立クレームで保護された技術(shù)的特徴と比較して、文言上異なるが、分析すれば両者は均等である技術(shù)的特徴を指す。この場合、被疑侵害製品(製品又は方法)は特許の保護範(fàn)囲に含まれると認(rèn)定しなければならない。
33.特許の保護範(fàn)囲には、特許の獨立クレームで保護を求める必須の技術(shù)的特徴と均等の技術(shù)的特徴によって確定された範(fàn)囲が含まれる。
34.均等な特徴又は均等物。被疑侵害製品(製品又は方法)で、以下の2つの要件を同時に満足する技術(shù)的特徴は、クレームの対応する技術(shù)的特徴の均等物である。
(1)被疑侵害製品の技術(shù)的特徴とクレームの対応する技術(shù)的特徴とを比較して、基本的に同じ手段を用いて、基本的に同じ機能を?qū)g現(xiàn)し、基本的に同じ効果を達成する。
(2)その特許が屬する分野の普通の技術(shù)者にとって、クレームと明細(xì)書を読んで、創(chuàng)造的な努力をしなくても、技術(shù)的特徴を思い付くことができる。
35.均等物は具體的な技術(shù)的特徴で相互に置換し得るものであって、技術(shù)案全體の置換ではない。
36.均等物の置換には、クレームにおける特色的技術(shù)的特徴に対する置換が含まれ、前提部分の技術(shù)的特徴の置換も含まれる。
37.被疑侵害製品(製品又は方法)の技術(shù)的特徴と獨立クレームに記載された技術(shù)的特徴とが均等か否かの判斷については、侵害行為が生じた時を判斷の時間的基準(zhǔn)としなければならない。
38.権利侵害の判斷に均等論を適用するについては、被疑侵害製品(製品又は方法)の具體的な技術(shù)的特徴が、特許の獨立クレームの対応する必須の技術(shù)的特徴と均等か否かに適用され、被疑侵害製品(製品又は方法)の全體的技術(shù)案と獨立クレームに定義されている技術(shù)案が均等か否かには適用されない。
39.均等の侵害判斷をする場合、その特許が屬する分野の通常の技術(shù)者の専門知識を基準(zhǔn)にしなければならない。所屬する分野の高級の技術(shù)専門家の専門知識を基準(zhǔn)してはならない。
40.均等の侵害判斷をする場合、パイオニア的で重大な発明特許については、均等の保護範(fàn)囲を適當(dāng)に広く確定してもよい。組合せの発明或いは選択発明については、均等の保護範(fàn)囲を適切に厳しく確定してもよい。
41.クレームの必須の技術(shù)的特徴を故意に省略して、その技術(shù)案が達成する性能及び効果が、特許の技術(shù)案に及ばず、技術(shù)案を改悪し、改悪された技術(shù)案がその必須技術(shù)的特徴を省略したことによって生じていることが明らかな場合、均等論を適用して、特許権を侵害していると認(rèn)定しなければならない。
42.特許侵害判斷において、下記の場合、均等論を適用して被疑侵害製品(製品又は方法)が特許権の保護範(fàn)囲に含まれると認(rèn)定してはならない。
(1)被疑侵害製品の技術(shù)案が出願日前の公知技術(shù)に屬する場合、
(2)被疑侵害製品の技術(shù)案が抵觸出願又は先願特許に屬する場合、
(3)被疑侵害製品の技術(shù)的特徴が、特許権者が特許出願し、審査及び特許権の
効力を維持する過程で、特許保護から明確に排除した技術(shù)內(nèi)容に屬する場合。
(四) 禁反言原則の適用
43.禁反言原則とは、特許の審査、取消し、無効手続きで、特許権者がその特許が新規(guī)性、進歩性を備えていることを明らかにするために、書面による明示又は特許書類の補正によって、クレームの保護範(fàn)囲を限定することを承諾か又は部分的に放棄して特許権を獲得し、特許侵害の訴訟中に、人民法院が均等論を適用して特許権の保護範(fàn)囲を確定する時、特許権者が既に限定、排除、又は放棄した內(nèi)容を、再度特許権の保護範(fàn)囲に含めることを禁じることである。
44.均等論と禁反言原則が適用において衝突した場合、即ち、原告は均等論を適用して被告がその特許権を侵害していると主張し、被告は禁反言原則を適用して特許権を侵害していないと主張した場合、禁反言原則の適用を優(yōu)先にしなければならない。
45.禁反言原則を適用する場合、以下の要件に合致しなければならない。
(1)特許権者が関係する技術(shù)的特徴に対して行った限定の承諾又は放棄は明示されなければならず、尚且つ特許の包袋に既に記録されていなければならない。
(2)限定の承諾又は保護を放棄した技術(shù)的內(nèi)容が、特許権付與又は特許権維持に対して実質(zhì)的な作用を果たしたものでなければならない。
46.禁反言原則の適用は、被告の請求を前提にし、被告が原告の反言に関する証拠を提出しなければならない。
(五)不可限定原則の適用
47.不可限定原則とは、特許侵害判斷において、特許の獨立クレームを解釈し特許の保護範(fàn)囲を確定する時、特許の獨立クレームに記載された明らかな付加的技術(shù)的特徴(即ち余分な特徴)を除いて、獨立クレームの必須の技術(shù)的特徴のみで特許の保護範(fàn)囲を確定して、被疑侵害製品(製品又は方法)が特許の保護範(fàn)囲に含まれるか否かを判斷する原則のことである。
48.特許の獨立クレームに記載された技術(shù)的特徴が付加的技術(shù)的特徴に屬するか否かを認(rèn)定するには、特許明細(xì)書及び添付図面に記載された當(dāng)該技術(shù)的特徴が、発明の目的の実現(xiàn)、技術(shù)的課題の解決に及ぼす機能、効果、及び特許権者が特許審査、取消し又は無効審査で中國専利局又は専利復(fù)審委員會で行った當(dāng)該技術(shù)的特徴の陳述と合わせて、総合的に分析して判斷しなければならない。
49.特許の獨立クレームに明確に記載されているが、特許明細(xì)書でその機能、作用について説明されていない技術(shù)的特徴は、付加的技術(shù)的特徴と認(rèn)定してはならない。
50.不可限定原則を適用して付加的技術(shù)的特徴を認(rèn)定する場合、以下の要素を考慮しなければならない。
(1)當(dāng)該技術(shù)的特徴が、特許の技術(shù)案と特許出願日前に既にある技術(shù)案と異ならせるのに必須の技術(shù)的特徴に屬するか否か、特許の新規(guī)性、進歩性を體現(xiàn)する技術(shù)的特徴に屬するか否か、即ちクレームで當(dāng)該技術(shù)的特徴を除外しても、當(dāng)該特許の新規(guī)性、進歩性を備えているか否か。
(2)當(dāng)該技術(shù)的特徴が、特許発明の目的を?qū)g現(xiàn)し、発明の技術(shù)的課題を解決し、発明の技術(shù)的効果を獲得するための必須のものであるか否か、即ち特許の獨立クレームに記載された技術(shù)案が當(dāng)該技術(shù)的特徴を除去した場合、その特許はなお発明の目的を?qū)g現(xiàn)又は基本的に実現(xiàn)し、発明の効果を達成するか否か。
(3)當(dāng)該技術(shù)的特徴には、特許権者が反言するような事態(tài)があってはならない。
51.獨立クレームに記載されている特許の技術(shù)的課題の解決に関係ないか又は主要な作用を生じず、特許性に影響しない付加的技術(shù)的特徴が、被疑侵害製品(製品又は方法)に欠けており、それによって被疑侵害製品(製品又は方法)の技術(shù)的効果が特許技術(shù)より明らかに劣っているが、出願日前の公知技術(shù)より明らかに優(yōu)れている場合、不可限定原則を適用してはならない。この場合、均等論を適用して、侵害品(製品又は方法)が特許の保護範(fàn)囲に含まれることを認(rèn)定しなければならない。
52.人民法院は自発的に不可限定原則を適用してはならない。原告が請求と証拠を提出することを條件としなければならない。
53.非実用新案の技術(shù)的特徴を備えた実用新案のクレームについては、クレームの文言に従ってその実用新案特許の保護範(fàn)囲を厳格に限定しなければならない。そのクレームに非実用新案の技術(shù)的特徴を、必須でない技術(shù)的特徴と認(rèn)定してはならない。即ち、被疑侵害製品(製品又は方法)が実用新案特許の獨立クレームの非実用新案的技術(shù)的特徴が欠けている場合、特許権侵害を構(gòu)成しない。
54.発明のレベルが比較的低い実用新案特許については、通常、不可限定原則を適用して特許保護範(fàn)囲を確定することはしない。
55.不可限定原則を適用する場合、特許権者の過失責(zé)任を考慮して、損害賠償の際反映されなければならない。
三 意匠特許権の侵害判斷
(一) 意匠の保護範(fàn)囲の確定
56.意匠特許権の保護範(fàn)囲は、図面又は寫真で表された特許製品の意匠を基準(zhǔn)とする。意匠の簡単な説明は、意匠の保護範(fàn)囲を理解するのに用いることができる。
57.意匠の特許権者は、侵害訴訟で、その意匠の「設(shè)計要點図」を提出して、その意匠の保護すべき創(chuàng)作部分と內(nèi)容を説明しなければならない。特許権者が意匠特許出願時に既に中國専利局に「設(shè)計要點図」を提出した場合、特許包帯書類は意匠の要點を認(rèn)定する証拠とすることができる。
58.意匠特許権が色彩の保護を要求している場合、意匠の保護範(fàn)囲を確定するために、権利者は中國専利局が認(rèn)可した関係する証拠を提出しなければならない。必要な場合、人民法院は中國専利局の包袋にある色彩內(nèi)容と照合しなければならない。
59.意匠特許権が色彩の保護を要求している場合、保護を求めている色彩を意匠の保護範(fàn)囲を限定する要素の一つとしなければならない。侵害判斷においては、その意匠に含まれる形狀、模様、色彩及びそれらの組合せと被疑侵害製品の形狀、模様、色彩及びそれらの組合せを逐一対比しなければならない。
60.意匠特許権の保護範(fàn)囲は、その意匠の特許出願日又は優(yōu)先権日前に既に知られていた設(shè)計內(nèi)容に及んではならない。
61.意匠特許権の保護範(fàn)囲は、機能、効果の役割しか果たせず、消費者が通常の使用において見えないか又は製品に対して審美的な役割を生じない設(shè)計內(nèi)容を除かなければならない。
(二) 意匠の侵害判斷
62.意匠特許権の侵害判斷において、被疑侵害製品と特許製品が同一の類に屬する製品であるか否かを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜?。同一の類に屬する製品でなければ、意匠特許権侵害は構(gòu)成しない。
63.意匠特許製品と被疑侵害製品が同一の類に屬するか否かを?qū)彇摔工毪摔?、意匠分類表を參照し、商品の販売の客観的な実際の情況を考慮して、同一の類に屬するか否かを認(rèn)定しなければならない。
64.同一の類の製品というのが、意匠特許権の侵害判斷の前提であるが、特殊な事情においては、類似した製品の意匠についても侵害判斷されることを排除するものでない。
65.意匠特許権の侵害判斷を行う場合、即ち被疑侵害製品が意匠特許製品と同一又は類似するか否かを判斷する場合、一般消費者の審美観を基準(zhǔn)しなければならない。意匠特許が屬する領(lǐng)域の専門技術(shù)者の審美観を基準(zhǔn)にしてはならない。
66.一般消費者は特別な消費群體であって、意匠特許と同類の製品又は類似の製品の購入群體又は使用群體を意味する。
67.被疑侵害製品を特許製品と対比する場合、両者が同一の美感を有しているかを全體的に観察し、総合的に判斷しなければならない。対比のポイントは、特許権者の獨創(chuàng)性に富んだ美感の主要な部分(要部)と被疑侵害製品の対応部分である。被告は原告の獨創(chuàng)部分を剽竊、模倣しているかを判斷しなければならない。
68.原告、被告の雙方が意匠特許を獲得し実施している情況では、二つの意匠が同一又は類似している場合、後で獲得した意匠特許権を?qū)g施する行為は、先に獲得した意匠特許権を侵害すると認(rèn)定することができる。
69.意匠特許権の侵害判斷では、発明又は実用新案の特許権侵害で採用される均等論は適用されない。
(三) 同一及び類似の認(rèn)定
70.特許製品の意匠と被疑侵害製品の意匠が同一又は類似するか否かは、両者を比較しなければならない。
(1)両者の形狀、模様、色彩等の主要な部分(要部)が同一の場合、両者は同一の意匠であると認(rèn)定しなければならない。
(2)構(gòu)成要素において主要な設(shè)計部分(要部)が同一又は類似して、付隨的な部分が同一でない場合、類似意匠と見なさなければならない。
(3)両者の主要な意匠部分(要部)が同一又は類似でない場合、同一又は類似しない意匠と見なさなければならない。
71.特許製品の意匠及び被疑侵害製品の大きさ、材質(zhì)、內(nèi)部構(gòu)造及び性能は、両者の同一又は類似を判斷するの根拠にしてはならない。
72.色彩の保護を求める意匠については、その意匠が公知の意匠に屬するかを先ず確定しなければならない。もし公知である場合、その模様、色彩のみについて判定しなければならない。形狀、模様、色彩が全て新規(guī)である場合、形狀、模様、色彩の三つの組み合わせをしたものによって判斷しなければならない。
四 その他の特許権侵害行為の判斷
(一) 間接侵害について
73.間接侵害は、行為者が実施した行為が直接他人の特許権の侵害を構(gòu)成しないが、他の者が他人の特許を?qū)g施することを誘導(dǎo)、扇動、教唆し、直接的な侵害行為が生じ、行為者が主観的に他の者が他人の特許権を侵害する故意を誘導(dǎo)又は教唆し、客観的には他の者が直接の権利侵害行為の発生に必要な條件を提供したことである。
74.間接侵害の対象は専用品のみに限られ、汎用品ではない。ここでいう専用品とは、他人の製品の実施のみに用いる鍵となる部品又は方法特許の中間品である。他人の特許技術(shù)(製品又は方法)の一部分の実施にあたり、決してその他の用途がないものである。
75.製品特許において、間接侵害とは、特許製品の製造に使用される原料又は部品を提供、販売、又は輸入することである。方法特許において、間接侵害とは、方法特許に使用される材料、部品又は専用設(shè)備を提供、販売、又は輸入することである。
76.間接侵害者は、他人の特許権を直接に侵害することを、主観的に誘導(dǎo)、扇動、教唆の意図がなければならない。
77.行為者は他の者が特許権の侵害を行うことを明らかに知っているにも拘わらず、侵害の條件を提供した場合、間接侵害となる。
78.間接侵害は、一般的には直接侵害が生じていることを前提條件としており、直接侵害行為が生じていない場合、間接侵害は存在しない。
79.法によって直接侵害行為が追求されないか又は特許権の侵害と見なされない下記の狀況が生じた場合、間接侵害の行為者の侵害責(zé)任を直接追及することができる。
(1)特許法第63條に規(guī)定された、特許権の侵害行為と見なさない行為。
(2)個人が非営利目的で、特許製品を製造、使用又は特許方法を使用する行為。
80.中國の法律によって認(rèn)定された直接侵害が外國で発生しているか又は発生する可能性がある場合、間接侵害の行為者の侵害責(zé)任を直接追及することができる。
(二)他人の特許の詐稱に関して
81.他人の特許を詐稱するとは、特許権者の許可を得ずに、特許標(biāo)記を勝手に使用する以下の行為を言う。
(1)製造又は販売する製品、製品の包裝に他人の特許番號を表示する;
(2)広告又はその他の宣伝媒體に他人の特許番號を使用して、関係する技術(shù)は他人の特許技術(shù)であると誤認(rèn)させる;
(3)契約書に他人の特許番號を使用し、契約書に係れた技術(shù)は他人の特許技術(shù)であると誤認(rèn)させる;
(4)他人の特許証書、特許文獻、特許出願文獻を偽造又は変造する。
82.他人の特許を詐稱する行為には、以下の事項を全て備えていなければならない。
(1)詐稱行為が発生していなければならない。即ち特許権者の許可を得ずに、ある方式でその製品は他人が獲得した法律で保護される特許製品であると表明し、又はある方式でその技術(shù)が他人が獲得した法律で保護される特許技術(shù)であると表明し、公衆(zhòng)を誤導(dǎo)する結(jié)果を生じる;
(2)詐稱されるものは、他人が既に取得した、実在する特許でなければならない;
(3)他人の特許を詐稱する行為は、故意の行為でなければならない。
83.他人の特許を詐稱する行為の侵害の客體は、特許権者の特許表示権である。従って、他人の特許技術(shù)を?qū)g施しているか否かは要件ではない。即ち、被疑侵害品(製品又は方法)が他人の特許技術(shù)を?qū)g施しているとは限らない。他人の特許を詐稱した製品と特許製品は異なることあり、その方法が特許方法と異なることもある。
84.特許許諾契約によって実施された技術(shù)が、許諾者の特許技術(shù)の內(nèi)容と一致しないが、製品の包裝には特許権者の特許番號を表示する行為は、特許権者の許可を得ずに他人の特許を詐稱する行為となる。
85.特許管理工作部門が他人の特許を詐稱する行為に対して行政処罰を行った後でも、特許権者は侵害訴訟を提起し、他人の特許を詐稱する行為者に対して、民事侵害責(zé)任を要求する権利が有る。
86.他人の特許を詐稱する行為に対して、人民法院は特許権者の請求によって侵害行為者に法律に依って民事責(zé)任を負(fù)わせる外に、法律に依って他人の特許を詐稱した行為者に行政処罰を與えることもできる。
87.下記の場合の一つについて直接の責(zé)任があり、他人の特許を詐稱した嫌疑がある者については、権利者に刑事提訴を自ら行わせるよう通知しなければならない。または公安機関に行為者の刑事責(zé)任の追求を移管することもできる。
(1)違法所得額が10萬元以上である場合;
(2)特許権者の直接経済損失額が50萬以上である場合;
(3)他人の特許を詐稱したことによって行政処罰が2度以上を受けたことがあるにも拘わらず、また他人の特許を詐稱する行為を?qū)g施した場合;
(4)悪い影響を與えた場合。
五、特許侵害における抗弁
(一)「特許権濫用」に基づく抗弁
88.原告の特許権が既に保護期間が過ぎているか、既に権利者によって放棄され、既に中國専利局によって取消し又は既に無効宣告されたことによって、被告が抗弁を行った場合、相応の証拠を提出しなければならない。
89.原告の特許権が特許性の要件又はその他の法律規(guī)定に合致していないことによって、無効宣告されるべきであると被告が抗弁する場合、専利復(fù)審委員會にその無効宣告請求を提出しなければならない。
90.原告が悪意で特許権を取得し特許権を濫用して、侵害訴訟を提起した場合、被告は関係する証拠を提出しなければならない。悪意で特許権を取得したということは、特許保護を取得してはいけないことを明らかに知っていたにも拘わらず、その発明創(chuàng)造を故意に法律を逃れ又は不當(dāng)な手段で特許権を取得し、その目的が不當(dāng)利益又は他人の正當(dāng)な実施行為を制止することにある。
91.原告と同様の効力を有する発明又は実用新案の特許権を被告が取得したことを被告が証明した場合、審理を経て、二つの特許の技術(shù)的內(nèi)容が同じであると人民法院が認(rèn)定した場合、先願主義の原則に基づいて判決を下さなければならない。
(二)「不侵害」に基づく抗弁
92.被疑侵害品(製品又は方法)が、原告の発明又は実用新案のクレームに記載された必須の技術(shù)的特徴を欠いている場合、特許権侵害を構(gòu)成しない。
93.被疑侵害品(製品又は方法)の技術(shù)的特徴と原告特許のクレームの対応する必須の技術(shù)的特徴を比較して、一つ又は一つ以上の技術(shù)的特徴に本質(zhì)的相違がある場合、特許権を侵害していない。ここでいう本質(zhì)的相違とは、
(1)新しい技術(shù)案を構(gòu)成する特色的技術(shù)的特徴;又は
(2)被疑侵害品(製品又は方法)が採用した技術(shù)的特徴が、機能及び効果において、明らかに特許の獨立クレームの対応する必須の技術(shù)的特徴より優(yōu)れ、同じ技術(shù)領(lǐng)域の通常の技術(shù)者がこのような変更は実質(zhì)的な改善であり、容易に思いづかないもの。
94.個人が非営利目的で製造、使用する行為は、特許権侵害を構(gòu)成しない。但し、他人の特許を許可なく単位(団體)が他人の特許品を製造、使用した場合、「非営利目的」で侵害の抗弁を行うことはできず、侵害の責(zé)任を負(fù)わなければならない。
(三)「侵害と見なされない」に基づく抗弁
95.特許権の用盡。特許権者が製造又は特許権者の許可を経て製造された特許製品を販売された後、その製品を使用又は再販売する行為は、特許権侵害と見なさない。
(1)特許権者が製造又は特許権者の許可を経て製造された特許製品の部品を販売された後、その部品を使用、販売する行為は、特許権者の黙認(rèn)を得たものと見なさなければならない。
(2)製造方法の特許の特許権者が、その特許方法を?qū)g施するためのみに用いる専用設(shè)備を自ら製造、販売又は他人に許諾して製造、販売した後、その設(shè)備を使用してその特許の製造方法を?qū)g施する行為。
96.先使用権。特許出願日前に既に同じ製品を製造、同じ方法を使用又は製造、使用のための必要な準(zhǔn)備が既に終え、且つ元の範(fàn)囲內(nèi)で製造、使用の行為を継続している場合、特許権侵害とは見なされない。先使用権を享有できる條件は:
(1) 製造、使用の必要な準(zhǔn)備が完成している。必要な準(zhǔn)備とは、製品図面の設(shè)計及び製造工程の技術(shù)文書を既に完成し、専用設(shè)備及び鋳型を既に用意し、又はサンプル試作等の準(zhǔn)備を既に完成していること。
(2)元の範(fàn)囲內(nèi)で製造、使用を継続する。元の範(fàn)囲とは、特許出願日前に準(zhǔn)備した専用の生産設(shè)備の実際の生産量又は生産能力の範(fàn)囲を意味する。元の範(fàn)囲を超えた製造、使用する行為は、特許権侵害を構(gòu)成する。
(3)先に製品を製造又は方法を使用しているとは、先使用権者自身が獨自に研究完成したもの又は合法的手段で得たもので、特許出願前に盜作、剽竊、又はその他の不當(dāng)な手段で特許権者のところから得たものでない。
(4)先使用権者は自己が先に実施した技術(shù)を、所屬企業(yè)と共に譲渡する以外に、譲渡することができない。先使用権に基づき生産された製品を販売する行為は特許権の侵害とは見なされない
97.一時的國境通過。中國の領(lǐng)土、領(lǐng)海、領(lǐng)空を一時的に通過する外國の輸送體において、その屬する國が中國と締結(jié)した協(xié)定、又は共に加盟している國際條約、又は互恵の原則に従って、輸送體自體の必要上その輸送體の裝置及び設(shè)備に関係する特許を使用する行為は、特許権侵害とみなされない。但し、交通輸送體で特許製品を「中継」するのに用いること、即ちある交通運送體から別の交通運送體に移す行為は、それには含まれない。
98.科學(xué)研究及び実験的使用。専ら科學(xué)研究及び実験のために、関係する特許を使用する行為は、特許権侵害と見なさない。ここで、特許製品に対して実験を行う行為と実験中に特許製品を使用する行為とを明確に區(qū)別しなければならない。
(1)専ら科學(xué)研究及び実験のために関係する特許の使用とは、専ら科學(xué)研究及び実験のために関係する特許製品を製造する行為が含まれる。
(2)専ら科學(xué)研究及び実験のために使用されるということは、他人の特許技術(shù)を研究、検証、改善することを目的とし、使用の結(jié)果は既にある特許技術(shù)を基礎(chǔ)に新しい技術(shù)成果を生むことである。
(3)科學(xué)研究及び実験過程で他人の特許技術(shù)を製造、使用することが、他人の特許技術(shù)の研究、改善を目的とせず、その結(jié)果が特許技術(shù)と直接関係がない場合、特許権侵害となる。
99.故意でない行為。生産経営の目的で、特許権者の許可を経ずに製造され販売された特許製品、又は特許方法によって直接得た製品であることを知らずに使用、販売する行為は、特許権侵害行為にはあたる。但し、使用者又は販売者が、その製品の合法的な出所を証明できる場合、賠償責(zé)任に問われない。しかし侵害行為を停止する法的責(zé)任を引き受けなければならない。ここでいう「合法的出所」とは、使用者又は販売者が、合法的な仕入れルート、正常な売買契約及び合理的価格を通して、他人から購入することである。
(四)「既にある技術(shù)」に基づく抗弁
100.既にある技術(shù)の抗弁は、特許侵害訴訟において、被疑侵害品(製品又は方法)と特許のクレームで記載された特許技術(shù)案とが均等である場合、被告が答弁で相応の証拠を提出して、被疑侵害品(製品又は方法)が既にある技術(shù)と均等であることを証明した場合、被告の行為は原告の特許権を侵害していない。
101.既にある技術(shù)を用いて権利侵害に対して抗弁する場合、その既にある技術(shù)が、特許出願日より前にあって、単獨の技術(shù)案で、又は既にある技術(shù)を容易に組み合わせてできる技術(shù)案であることを當(dāng)該領(lǐng)域の普通の技術(shù)者が認(rèn)めなければならない。
102.既にある技術(shù)の抗弁は、均等論上の特許権侵害に適用され、文言上の特許権侵害に適用されない。
103.特許の技術(shù)案、被疑侵害品(製品又は方法)、引用された既にある技術(shù)案の3者が明らかに同じであれば、被告は既にある技術(shù)によって抗弁することはできず、専利復(fù)審委員會に特許権の無効宣告を請求できる。
(五)「契約」に基づく抗弁
104.契約抗弁は、特許侵害訴訟の被告が実施した技術(shù)が技術(shù)譲渡契約によって、第三者から合法的な取得したことを理由にして、侵害の抗弁することである。その抗弁理由は特許権侵害に対抗する理由に屬さず、単に侵害責(zé)任に対抗する理由となる。
105.技術(shù)譲渡契約の譲受人は、契約の約定に従って譲受した技術(shù)を?qū)g施して、他人の特許権を侵害した場合、契約の譲渡人と譲受人は共同侵害となる。契約の雙方が特許権侵害訴訟の共同の被告となった場合、契約に別段の定めがない限り、責(zé)任を決めるにおいては、譲渡人が先ず侵害責(zé)任を負(fù)い、譲受人は一般的な連帯責(zé)任を負(fù)わなければならない。
106.特許侵害訴訟で被告が契約による抗弁と共に、契約の譲渡人を共同被告として追加することを要求した場合、原告が追加に同意すれば、契約の譲渡人を共同被告として追加しなければならない。原告が追加に同意しない場合、契約の譲渡人は侵害責(zé)任を引き受けたのち、別個の契約訴訟又は仲裁によって契約の爭いを解決することができる。
(六)「訴訟時効」に基づく抗弁
107.特許権侵害訴訟の時効は2年で、特許権者又は利害関係人が侵害行為を知った日か又は知り得た日から起算する。被告は特許権者が訴訟時効が過ぎたとの抗弁を提出することができる。
108.連続して現(xiàn)在もおこなっている特許侵害行為は既に訴訟時効が過ぎたことに基づいて被告が抗弁した場合、人民法院は原告の請求に基づいて被告の侵害人に侵害の停止を命じることができる。ただし、侵害の損害賠償額は原告が人民法院に提訴した日の2年前までで計算しなければならない。
109.侵害者が侵害行為の終了日から2年が過ぎたものについては、特許権者は勝訴権を失う。
六、関係する概念の理解
110.折衷原則(主題內(nèi)容限定原則ともいう)とは、特許権の保護範(fàn)囲は、クレームに記載された內(nèi)容によって確定され、明細(xì)書及び添付図面はクレームの解釈に用いることができる。
111.周辺限定原則とは、特許権の保護範(fàn)囲が、クレームの文言で表された対象に限り、クレームの文言で記載されたものが特許権の最大の保護範(fàn)囲である。
112.中心限定原則とは、特許権の保護範(fàn)囲が、クレームの文言記載に縛られず、クレームを中心として、保護範(fàn)囲を?qū)伽工爰夹g(shù)分野の技術(shù)者が明細(xì)書及び添付図面を詳細(xì)に研究したのち、包含できると認(rèn)識した範(fàn)囲まで拡大できる。
113.當(dāng)該製品の製造とは、クレームに記載された製品の技術(shù)案が実現(xiàn)されることを指す。
(1)製品の數(shù)、品質(zhì)及び製造方法は製造行為の認(rèn)定に影響しない。
(2)他人に製造を委託、又は製品に「監(jiān)督」という表示がある場合は、製造に関わったとみなす。
(3)部品を特許製品に組み立てた行為は製造となる。
(4)特許製品の部品を交換して補修する、又は既に使用壽命が過ぎた特許製品を補修する行為は製造となる。
114.當(dāng)該製品の使用とは、クレームに記載された製品の技術(shù)案の技術(shù)機能を応用したことである。
115.當(dāng)該方法の使用とは、クレームに記載された特許方法の技術(shù)案の各ステップをすべて実現(xiàn)する行為のことである。新製品の製造方法を除いて、當(dāng)該方法を使用した結(jié)果は、その性質(zhì)の認(rèn)定に影響しない。
116.當(dāng)該製品の販売とは、クレームに記載された技術(shù)案によって製造された製品の所有権が、売主から買主に有償で移転することである。販売のため便宜を與える行為(倉庫での備蓄も含む)は販売と見なされる。
117.許諾販売とは、広告、商店のショーウインドーに陳列又は展示即売會で展示等の方式で製品の販売の意思表示を示すことである。
118.當(dāng)該製品の輸入とは、クレームで記載された技術(shù)案の製品又は特許方法によって直接製造された製品を、空間上の境界を越えて域外から域內(nèi)に運び入れることである。
119.方法が製品に及ぶとは、製品の製造方法の発明に特許権が付與されたのち、如何なる?yún)g位又は個人も特許権者の許可を得ずに、生産経営の目的でその特許方法を使用してはならず、さらに生産経営の目的でその特許方法で直接得られた製品を使用、販売、輸入することもできないことを意味する。
120.重複特許とは、二つ又は二つ以上の同一主題の発明創(chuàng)造で、クレームに記載された技術(shù)的特徴も基本的に同一で、それぞれの出願で特許権が付與されることである。
121.従屬特許(改良特許ともいう)とは、特許技術(shù)の技術(shù)案が先の有効な特許を包含することを意味する。即ち、特許の必須の技術(shù)的特徴、その実施が必然的に先の特許の保護範(fàn)囲に入るか、又は先の特許の技術(shù)的特徴を含み、実施するには先の特許の実施に必然的に頼ることを意味する。従屬特許の主な形として、
(1)先の製品特許の技術(shù)的特徴を基礎(chǔ)に、新しい技術(shù)的特徴を付加した。
(2)先の製品特許の技術(shù)的特徴を基礎(chǔ)に、見付け出されていなかった新しい用途を見付け出した。
(3)先の方法特許の技術(shù)案を基礎(chǔ)に、見付け出されていなかった新しい用途を見付け出した。
122.新製品とは、特許法第57條第2項に規(guī)定された「新製品」、即ち、國內(nèi)で最初に製造された製品で、その製品が特許出願前に既にあった同類の製品と比較して、製品の組成、構(gòu)造、又はその質(zhì)、性能、機能の面で明らかなに異なるものである。新製品に屬するか否かは、原告が立証して証明しなければならない。
123.屬する技術(shù)分野の通常の技術(shù)者とは、侵害発生日前にその技術(shù)分野の一般的に知られているものについて知識があって、當(dāng)該技術(shù)分野の一般的な従來技術(shù)を知っており、しかも各種の通常の試験、一般的分析業(yè)務(wù)の手段、能力を備えた技術(shù)者のことである。
124.既にある技術(shù)とは、出願日(優(yōu)先権の場合、優(yōu)先権日)の前に國內(nèi)外の出版物に公開発表され、國內(nèi)で公開使用又は他の方式で公衆(zhòng)に知られた技術(shù)、即ち従來技術(shù)である。
125.必須の技術(shù)的特徴とは、技術(shù)案で発明又は実用新案の技術(shù)的課題を解決するのに、獨立して技術(shù)的効果を生じる技術(shù)要素又は技術(shù)要素の集まりのことである。例えば、製品特許の技術(shù)的特徴には、製品の部品及び部品間の組合せの関係、方法特許の技術(shù)的特徴にはステップ、ステップ間の関係及び條件がある。
126.付加的技術(shù)的特徴とは、発明又は実用新案の技術(shù)に関係し、引用された技術(shù)案の技術(shù)的特徴に対して、さらに限定した技術(shù)的特徴、又は新たに付加した技術(shù)的特徴のことである。
127.パイオニア発明とは、全く新しいもので、技術(shù)史上に先例がなく、人類の科學(xué)技術(shù)のある時期の発展に、新たなパラダイム的な技術(shù)解決案を創(chuàng)作したものをいう。
128.不可限定とは、出願人がパイオニア的な発明又は重大な改良特許の出願書類を作成しているときに、その特許技術(shù)を?qū)g施する経験が不足していたために、発明又は実用新案の技術(shù)的課題を解決するのに明らかに必須でない技術(shù)的特徴を、獨立クレームに書き入れ、その技術(shù)的特徴が獨立クレームに新規(guī)性又は創(chuàng)造性を備えるための必須の條件でなく、必須でない技術(shù)的特徴が獨立クレームの保護範(fàn)囲を余分に限定したことをいう。このような余分な限定によって、その特許権の保護範(fàn)囲を著しく小さくし、場合によっては保護が得られないこともある。
129.非実用新案的技術(shù)的特徴とは、実用新案の獨立クレームに記載されたものが、製品の形狀、構(gòu)造又はその結(jié)合等の実用新案特許の技術(shù)案を構(gòu)成する技術(shù)的特徴に屬さないものをいう。例えば、用途、製造工程、使用方法、材料組成(成分、割合)等の技術(shù)的特徴。
(2001年12月24日記)
中華人民共和國権利侵害責(zé)任法
2009-12-31中華人民共和國商標(biāo)法
2006-03-23中華人民共和國特許法
2004-08-31