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中國(guó)の立法機(jī)関、全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)はこのほど、北京で、海外の中國(guó)人や中國(guó)にいる外國(guó)人に関する民事関連法律適用案に対して2回目の審議を行いました。この法案は、國(guó)內(nèi)外の當(dāng)事者の合法的権利を保護(hù)するねらいがあります。法律専門(mén)家は、この法案について「國(guó)內(nèi)外民事法律制度に占める當(dāng)事者の意思自治原則の地位を高めた。外國(guó)との交流が増加すると共に、中國(guó)の法律の國(guó)際的な視野がより広くなるだろう」とみています。
海外の中國(guó)人や中國(guó)にいる外國(guó)人に関する民事関連法律適用法について、全國(guó)人民代表大會(huì)法律委員會(huì)の胡康生委員は「これは民法の重要な內(nèi)容である?;橐黾彝?、相続、物権、債権、知的財(cái)産権などの民事?tīng)?zhēng)いが発生した場(chǎng)合、どの國(guó)の法律を適用するか確認(rèn)する必要がある。この法を起草したのは、わが國(guó)がここ數(shù)年実施してきた効果的な方法と、國(guó)際で通用している方法を合わせ新たな成果を取り入れるためだ」と説明しました。
中國(guó)は1980年代中期から、「民法通則」「契約法」などで、外國(guó)人に関する民事関連の法律適用を規(guī)定し、大きな役割を果たしてきました。しかし、対外交流の増加にしたがって、外國(guó)人に関する民事?tīng)?zhēng)いも日増しに複雑になっています。2009年だけで、外國(guó)人の民事裁判は1萬(wàn)1000件に達(dá)しており、これに関する法律の整備が求められています。
中國(guó)法政大學(xué)國(guó)際法學(xué)學(xué)院の斉湘泉教授は、現(xiàn)行の法律が抱える問(wèn)題について「第1に、このような法律適用法は、いくつかの法律に分散していて、統(tǒng)一された體制がない。第2に、全面的ではない。たとえば、遺書(shū)について言えば、中國(guó)公民が海外で書(shū)いた遺書(shū)または、中國(guó)公民が國(guó)內(nèi)で書(shū)いた遺書(shū)の中に海外の財(cái)産処理の內(nèi)容があり、これらの爭(zhēng)いが発生しても、適用法律がない。第3に、法律の規(guī)定が細(xì)かくない。たとえば、1986年の民法通則には結(jié)婚に関する規(guī)定がある。中國(guó)公民が外國(guó)人と結(jié)婚した場(chǎng)合、適用法律は結(jié)婚した國(guó)の法律である。これによると、中國(guó)人同士が外國(guó)で結(jié)婚した場(chǎng)合、どの國(guó)の法律を適用するか。そして、外國(guó)公民同士が中國(guó)で結(jié)婚した場(chǎng)合はどうなるのかなど。明確な決まりがない」と述べました。
今日の法案について、斉教授は「當(dāng)事者の意思自治原則が貫かれている。これは當(dāng)事者の個(gè)人意思を尊重しており、民事関係の自ら意思決定をするという特徴に符合している。それから、中國(guó)の法律には強(qiáng)制的な規(guī)定もあり、直接適用すべきだ。これは國(guó)家主権の維持に必要なもので、國(guó)際でも通用するやり方である」と強(qiáng)調(diào)しました。
海外の中國(guó)人や中國(guó)にいる外國(guó)人に関する民事関連法律適用案は、中國(guó)、ドイツ、スイス、日本などの國(guó)の関連規(guī)定ほか、EU、ハーグ私法統(tǒng)一國(guó)際協(xié)會(huì)などが制定した関連條約を參考にしました。(朱丹陽(yáng))
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