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12月2日午前、北京市第1中級人民法院(人民法院=裁判所)(以下、「一中院」という)が渉外知的財産権事件の狀況通達を行い、ここ5年の渉外知的財産権の典型事例10件及び一中院による渉外知的財産権事件の審理の全體狀況を発表した。一中院が受理した渉外知的財産権事件は5年で470%の激増を示しているが、審理に必要な期間は5年前に比べて61日少なくなり、審判効率が著しく引き上げられた。
中國のWTO加盟後、外國企業(yè)の対中投資が増加するのに伴って、渉外知的財産権事件の件數(shù)が増加し、訴訟額が増大した。2006年~2010年10月に一中院民事裁判第5法廷が受理した各種の渉外知的財産権事件は合わせて2,691件であり、法廷全體の受理件數(shù)の28.4%を占め、訴訟額は3億3千萬元(約41億6千萬億円)に上り、事件の年間受理件數(shù)は2006年の241件から、2010年の10月までの1,367件に増え、事件の件數(shù)の増加幅は470%に達する。
これと同時に、事件の種類が多様化する傾向もさらに顕著になった。これらの事件には、グローバル企業(yè)が中國市場に対する開拓と維持の際に常に遭遇する著名商標認定問題もあり、外國側(cè)の特許技術(shù)にかかわる「ハイテク」問題もある。事件當(dāng)事者の適法な権益を遅滯なく確保し、かつ、訴訟期間が長引き損失が拡大するのを避けるため、一中院は裁判経験を総括し、裁判効率を引き上げている。2001年~2005年は一中院の1件の渉外知的財産権事件を結(jié)審する周期が平均で233日であったが、2006年~2010年は一中院の結(jié)審済の渉外知的財産権事件の所要周期が平均で172日であり、裁判効率が著しく引き上げられた。
一中院の副所長であり上級裁判官であり報道擔(dān)當(dāng)者である陳鋭氏は次のように述べた。中國の知的財産権保護における努力と成果は全世界が見ているが、様々な要因によって、中國の知的財産権保護業(yè)務(wù)、特に知的財産権の司法保護業(yè)務(wù)に対して外部の理解はまだ十分でなく、誤解さえある。今回、社會に向けてここ5年間の渉外知的財産権事件の審理狀況を発表することによって、中國の司法環(huán)境の合理化並びに中國の知的財産権の司法保護における進歩及び成果が如実に反映され、中國の知的財産権の保護に対する一部のグローバル企業(yè)の懸念が徹底的に打ち消され、外國企業(yè)の中國における投資経営の確信が高められる。
また、今回の狀況通達では渉外知的財産権の典型事例10件が発表された。これには、検索エンジンの有名なプロバイダーである米國Google社が原告である谷歌信息技術(shù)(中國)有限公司(谷歌=グーグル、信息=情報、公司=會社)に授権して北京谷歌科技有限公司を訴えた商標権侵害及び不正競爭事件、日本の株式會社ケンウッドが福建冠威通信技術(shù)有限公司等の被告3社を訴えた意匠特許権侵害紛爭事件、米國マイクロソフト社が自作PC販売店を訴えたコンピュータソフトウェア著作権侵害紛爭事件、イタリアの有名なチョコレートメーカーであるフェレロ社が國家工商行政管理総局商標評審委員會(審判部)を訴えた商標拒絶査定不服審判行政事件等のある程度影響力がある渉外知的財産権の事例が複數(shù)含まれる。(人民網(wǎng) 白竜 李潤達)
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