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「中國の知財問題(2)」 ? 中國専利法の改正

リリース時間:2010-10-13

中國の知財関連法である専利法が改正され、今年の2月1日から施行されています。
その中で、「再犯罪の重罰化」などが謳われ、より権利者の立場を重視した法律へと移行しています。一方で、昨日話題にした商標(biāo)については、「出願された商標(biāo)が、同一又は類似の商品に他人が中國において先に使用している商標(biāo)と同一又は近似であり、出願人がその他人との間の契約や業(yè)務(wù)上の往來、地域的関係またはその他の関係から當(dāng)該他人の商標(biāo)の存在を明らかに知っている場合、登録を許可しない」と規(guī)定されています。
「中國において先に使用」と限定される點がポイントで、望ましくは「中國または外國において先に使用」と記述されるべきで、これによって中國における日本の地名や有名ブランドの抜け駆け商標(biāo)登録の問題解決がより困難となってしまうとの指摘が中國日本商會による2010年白書でなされています。
同白書によると、2009年に中國稅関は、6萬5千件以上の知財侵害案件を摘発しました。侵害可能性のある貨物1億8,100萬點が差し押さえられたということです。國際郵便や宅配が急速に発達するのに伴い、これら郵便物が模倣品を國外に流出される重要ルートになっているため、特別キャンペーンを?qū)g施し、260萬點以上の荷物が押収されたとのことです。
       また、検察機関は2009年1?9月の間に、909件、1,500人以上に逮捕狀を発布したと公表し、取り締まりに向けた政府の努力をPRしています。
      ただ、前出の中國日本商會のIPG獨自調(diào)査によると、中國の知財保護狀況について48.7%が「変化なし」、14.5%が「悪化傾向」にあると回答しており、必ずしも狀況が改善されていない現(xiàn)狀が明らかとなっています。
模倣品犯罪は年々手が込んできており、(1)香港で外國ブランドの商標(biāo)を登記しその模倣品を中國で売る、(2)ノーブランドで製造し、最終的な販売段階で商標(biāo)を付けて売る、といった手口が橫行しており、サプライチェーン全體での網(wǎng)羅的な対策が必要との指摘が中國日本商會によってなされています。インターネット販売が急増する中で、今後益々模倣品の問題はより深刻になる恐れがあります。
       中國では、模倣品を製造している企業(yè)は地方の優(yōu)良企業(yè)で、それなりに雇用を創(chuàng)出して地域経済に貢獻していたりもするので、政府による取り締まりも及び腰とならざるを得ない面があります。一方の日本企業(yè)は、成長を続け旺盛な購買力を持つ中國の市場はデフレが続く日本と比較しても圧倒的に魅力があり、「嫌なら進出しなければ良い」という論理はもはや通じません。
       中國の官民が表裏一體で経済発展と法環(huán)境の整備を進めているのであれば、日本も個別企業(yè)に負(fù)擔(dān)や自己責(zé)任を強いるのではなく、政府自らが侵害対応にワンストップで対応するといった、より強力なアクションが必要でしょう。少なくとも「子ども手當(dāng)」や「高速道路無料化」に比べて、圧倒的に少ない予算で、將來の日本の成長につながりうる効果的な中小企業(yè)支援策として打ち出せるのではないでしょうか。(産學(xué)連攜/高田仁)

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